相続税と障害者控除
2017年8月23日
執筆者: 加藤 博明

相続税と障害者控除

前回、所得税の障害者控除のお話しをさせていただきましたが、相続税に
おいても障害者控除という制度がありますので、今回は相続税の障害者控除に
ついて説明させていただきます。
相続人が85歳未満の障害者の時は、相続税の額から一定の金額を差し引ける
制度です。
1.障害者控除が受けられる人
①相続や遺贈で財産を取得した時に、日本国内に住所がある人
②相続や遺贈で財産を取得した時に、障害者であること
③相続や遺贈で財産を取得した人が、法定相続人であること

2.障害者控除の額
障害者である相続人が満85歳になるまでの年数1年(年数の計算にあ
たり1年未満の期間がある時は切り上げて1年として計算します)につき
①一般障害者の場合は   10万円/年
②特別障害者の場合は   20万円/年
が、相続税から控除されます。
(例) 一般の障害者で、25歳の相続人(A)で、相続税が500万円の場合、500万円-(10万円×60年➡600万円)=相続税は0になります。

3.障害者控除額が本人の相続税額よりも大きくて全額控除しきれない場合
障害者控除額が、その障害者本人の相続税額よりも大きいため控除額の全額を引ききれない場合(前記例 500万-600万=▲100万円)はその引ききれない金額(100万円)をその障害者の扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。
(例) 前記の例示の場合で(A)さんの兄(B)さん30歳が、扶養義務者でBさんの相続税が800万円とする
Bさんの相続税額800万円からAさんの引ききれなかった控除額100万円が差し引かれ800万円-100万円=700万円がBさんが納めるべき相続税額となります。
扶養義務者とは・・・配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか3親等内の親族のうち一定の者をいいます。

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