セルフメディケーション税制をご存知ですか?
2017年4月17日
執筆者: 加藤 博明

セルフメディケーション税制をご存知ですか?
確定申告の際に健診結果等を提示し、「健康の保持増進及び疾病の予防」に取り組んでいることを証明する必要があります。詳しくは以下になります。

提出書類には次の①~③の記載が必要です。(平成28年厚生労働省告示第181号)
① 氏名
②取組を行った年
③事業を行った保険者、事業者もしくは市町村の名称または診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名
1.特定健康診査(メタボ健診)・人間ドックなどその他の健康診査
2.予防接種・市区町村のがん検診
3.会社の定期健康診断

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