要介護認定と障害者控除
所得税の申告(年末調整を含む)に際し、所得控除の1つとして障害者控除があります。所得控除とは、納税者自身(本人)または配偶者や扶養親族が税法で定める障害者に該当する場合に受けられる控除です。所得税で規定している障害者とは以下の人になります。
1.常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人
2.児童相談所、知的障害者更正相談所、精神保健福祉センター精神保健医の判定により、知的障害者と判定された人
3.精神保健及び精神障碍者福祉に関する法律の規定により精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている人
4.身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害があると記載されている人
5.精神又は身体に障害がある年齢が65歳以上の人で、その障害の程度が1,2又は4に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
6.戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
7.原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
8.その年の12月31日の現況で引き続き6ヵ月以上にわたって身体の障害により寝たきり状態で、複雑な介護を必要とする人
というかたちで限定列挙されています。
そうすると要介護認定を受けている事だけでは、上記の内容にあてはまらないので、要介護認定≠障害者控除とはなりません。障害者控除を受けるためには、上記5の規定にあるように、65歳以上の人で、市町村長等から障害者控除対象者認定をうければ障害者控除を受ける事ができます。言い換えると、要介護認定をうけていなくても市町村長等から障害者控除対象認定を受けていれば、所得控除を受けることができると言えます。
障がい者控除認定書について(藤沢市HPより)
【対象者】
65歳以上の次のいずれかにあてはまる方
① 介護保険の要介護1~5までの認定をうけている方
② 在宅ねたきり高齢者台帳登録者(在宅において6ヵ月以上ねたきり状態の方)
【申請方法】
申請者(申告をする方)と控除認定対象者のそれぞれの印鑑をご持参の上、申請してください。
【申請場所】
地域包括ケアシステム推進室 または 各市民センター(石川分館を含む)及び村岡公民館の地区福祉窓口
(障害者控除の額)
障害者1人につき 27万円(*特別障害者であれば40万円)
控除対象配偶者または控除対象扶養親族が特別障害者に該当していて、かつ納税者と同居している場合には控除額は75万円
*特別障害者とは、障害者のうち、精神又は身体に重度の障害のある人をいいます。
障害者控除額の計算例
1.年齢70歳以上の特別障害者
① *同居老親等の場合:扶養控除58万円+障害者控除75万円=133万円
② 上記以外の場合 :扶養控除48万円+障害者控除40万円= 88万円
2.年齢70歳以上の障害者
① *同居老親等の場合:扶養控除58万円+障害者控除27万円= 85万円
② 上記以外場合 :扶養控除48万円+障害者控除27万円= 75万円
*同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系尊属(父母祖父母など)で、納税者又はその配偶者と常に*同居している人をいいます。
*同居老親等の『同居』については、病気の治療のため入院していることにより納税者等とは別居している場合は、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。(国税庁HPより)